特定外来生物とは

外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがある生物。生きているものに限られ、卵、種子、器官なども含まれます。

飼育・栽培・保管・運搬・譲渡・輸入・放出することは、外来生物法により禁止されています。

違反者は、(個人)3年以下の懲役または300万円以下の罰金、(法人)1億円以下の罰金など。

特定外来生物とは

外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがある生物。生きているものに限られ、卵、種子、器官なども含まれます。

飼育・栽培・保管・運搬・譲渡・輸入・放出することは、外来生物法により禁止されています。

違反者は、(個人)3年以下の懲役または300万円以下の罰金、(法人)1億円以下の罰金など。

在来生物への影響

1.捕食

在来種を食べてしまう

2.競合

生活環境や餌を奪う

3.遺伝子撹乱

近縁種同士の雑種の誕生

人への影響

1.有毒生物による被害

2.刺咬被害

3.感染症

農林水産業への影響

1.農林水産物(食糧)への被害

2.刺咬被害

在来生物への影響

1.捕食

在来種を食べてしまう

2.競合

生活環境や餌を奪う

3.遺伝子撹乱

近縁種同士の雑種の誕生

人への影響

1.有毒生物による被害

2.刺咬被害

3.感染症

農林水産業への影響

1.農林水産物(食糧)への被害

2.刺咬被害