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特定外来生物とは
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがある生物。生きているものに限られ、卵、種子、器官なども含まれます。
飼育・栽培・保管・運搬・譲渡・輸入・放出することは、外来生物法により禁止されています。
違反者は、(個人)3年以下の懲役または300万円以下の罰金、(法人)1億円以下の罰金など。
特定外来生物とは
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがある生物。生きているものに限られ、卵、種子、器官なども含まれます。
飼育・栽培・保管・運搬・譲渡・輸入・放出することは、外来生物法により禁止されています。
違反者は、(個人)3年以下の懲役または300万円以下の罰金、(法人)1億円以下の罰金など。
在来生物への影響
1.捕食
在来種を食べてしまう
2.競合
生活環境や餌を奪う
3.遺伝子撹乱
近縁種同士の雑種の誕生
人への影響
1.有毒生物による被害
2.刺咬被害
3.感染症
農林水産業への影響
1.農林水産物(食糧)への被害
2.刺咬被害
在来生物への影響
1.捕食
在来種を食べてしまう
2.競合
生活環境や餌を奪う
3.遺伝子撹乱